2013-11-01 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第5号
そして、ヒアリングは、御承知のとおり、ブレア首相やストロー外相から、イラク帰還兵や戦死者遺族に至るまで、多数から行われております。特に、幾つかの機密を扱う秘密公聴会を除いて、原則的には公聴会は公開をされました。当時の政策責任者たちの内情を吐露する姿が、テレビによって国民にも伝えられたわけであります。二〇一〇年一月末に行われたブレア元首相に対する公聴喚問は六時間に及んだ。
そして、ヒアリングは、御承知のとおり、ブレア首相やストロー外相から、イラク帰還兵や戦死者遺族に至るまで、多数から行われております。特に、幾つかの機密を扱う秘密公聴会を除いて、原則的には公聴会は公開をされました。当時の政策責任者たちの内情を吐露する姿が、テレビによって国民にも伝えられたわけであります。二〇一〇年一月末に行われたブレア元首相に対する公聴喚問は六時間に及んだ。
また、戦死者遺族である旧軍人公務扶助料受給者世帯につきましては、公務扶助料が主要な収入としている者が二八%、従たる収入としている者が六七%。それから次に、傷病恩給受給者世帯でございます。特に重度障害の増加恩給受給者世帯におきましては、増加恩給を主要な収入としている者が五九・七%、増加恩給が二次の収入であるとする者が三三・一%でございます。
医療費引上げ反対に関する陳情書 (第五三五号) 国民健康町険に対する国庫負担増額に関する陳 情書 (第五三六号) 戦死者の公務扶助料支給に関する陳情書 (第五三七号) 国民年金制度に関する陳情書 (第五三八号) 小児まひ予防接種費全額国庫負担等に関する陳 情書(第五三 九号) 同(第五四〇号) 国民健康保険制度改革に関する陳情書 (第五四一号) 北方挺身隊千島軍属戦死者遺族
国の方は一銭の借金もしないで——ただ賠償があるとか、あるいは戦死者遺族の五万円の債券を出したからというその借金はあるかもしれません。私はないとは言わない。しかし、国の方の健全財政、健全財政ということをあまり考え過ぎて、地方の財政は非常に借金がふえていく。そしてそれはどういうことになっているかといえば、地方の自治体では、その借金について利息までまだ払わなければならぬ。
従って内地における旧軍人または旧準軍人の死亡をすべて公務死に準じて取り扱うということになりますと、公務に起因しない死亡をもって戦死者の遺族と同等な処遇をいたすということになるわけでありまして、戦死者遺族の処遇をかえって軽くするような結果になりはせぬかというふうなことで、現在は御承知のような判定の基準で取り扱っておるわけであります。
ところが戦傷病者戦没者遺族等援護法の中には、二男であろうと三男であろうと、なくなった人に対しては全部遺族年金その他が出されておるのでありますから、留守家族援護法にも——二男、三男であろうと、大事な子供がまだ帰ってこないという家庭の気持は、戦死者遺族以上の苦しみがあろうと思うので、この点につきましては、帰らざる二男、三男に対しても、戦傷病者の援護法に規定されたような意味において、その者によって生計を維持
願わくは、旧軍人並びに戦死者遺族のうち、その大半を占める下級者の方々に対するあたたかい心づかいから、民自両党の方々に対し、両社の共同修正案への御協力を御期待申し上げ、万一本院において御協力を得られない場合におきましては、引き続き修正への努力をあくまで推進することを念願いたしまして、討論を終る次第であります。(拍手)
また恩給総額の八五%以上は戦死者遺族の扶助料でありまして、生きている軍人のためには一五%以下であります。 次に恩給を改正して、社会保障制度にせよという声もありますが、元来恩給と社会保障とは、その本質を異にするものでありまして、社会主義の理想国のように思われているソ連でも、恩給と社会保障とは全然区別されております。
爾後遺族の処遇の問題はほとんど顧みらるることなく、終戦後満八年になんなんとする今日、なお全国百五十万にのぼる戦死者遺族は、わずかに先年会国を通過しました戦傷病者戦没者遺族援護法に基きまして、年額一万円というきわめて僅少な遺族年金によりまして、名実ともに露命をつなぐ実情であるのであります。
あなたの論旨を承つておりますと、この法律の本旨は老齢軍人に恩給を復活するということはあくまでも付随したものであつて、戦死者遺族並びに傷痍軍人等、この戦死者等に対するところの償いの意味でもつてこの金をほとんど使われるのであつて、いわゆる大きな戦争犠牲者に対するところの国の補償としてやるのであるからよいではないかということをおつしやいました。
なお、旧軍人等の恩給、戦死者遺族、戦傷病者及び未帰還者留守家族の援護措置の強化に要する経費として、不成立予算と同様、五百億円を計上いたしております。 次に、文教の振興でありますが、義務教育費国庫負担金は半額国庫負担の建前の下に五百四十億円を計上いたしました。教育施設につきましては、国立、公立及び私立を通じて、その改善に考慮を払い、危険校舎の改築等をも行う予定であります。
なお、旧軍人等の恩給、戦死者遺族、戦傷病者及び未帰還者留守家族の援護措置の強化に要する経費として、不成立予算と同様、五百億円を計上いたしております。 次に、文教の振興でありますが、義務教育費国庫負担金は、半額国庫負担の建前のもとに、五百四十億円を計上いたしました。教育旛設につきましては、国立、公立及び私立を通じて、その改善に考慮を払い、危険校舎の改築等をも行う予定であります。
第一は、公務扶助料、戦死者遺族の扶助料の問題でございますが、先ほど申し上げましたように、今度は文武官同じ形になりましたが、これは一般公務員の方は過去にさかのぼつては施行されません。従いまして、今度の戦争で戦死をした文官の方、これは上から下まで普通扶助料の四倍、すなわち御主人が生きておられたときの恩給の二倍の扶助料をもらわれているのでございます。
特に私どもの深く同情にたえないのは、戦死者遺族の方々であります。戦争の惨禍はいまさら言うまでもないのでありますが、最愛の夫、敬愛する父、つえ、柱と頼む子を失える遺族の方々の心情は、いかなるものを与えてもこれで十分なりとの限界はないのであります。金銭の問題ではなく、いかに尽しても尽し切れないものではないかと思う。
なお、恩給の対象とならない戦死者遺族、戦傷病者及び未帰還者留守家族に対しましても、従来の援護措置を強化することとし、これらに要する経費として五百億円を計上いたしております。 第四に、文教の振興のための経費でありますが、先ず義務教育に要する経費は、その全額を国庫で負担する方針の下に、九百二十億円を計上いたしました。
なお恩給の対象とならない戦死者遺族、戦傷病者及び未帰還者留守家族に対しましても、従来の援護措置を強化することとし、これらに要する経費として五百億円を計上いたしております。 第四に、文教の振興のための経費でありますが、まず義務教育に要する経費は、その全額を国庫で負担する方針のもとに、九百二十億円を計上いたしました。教育施設につきましては、国立、公立及び私立を通じて、その……。
○受田委員 留守家族援護は戦死者遺族の援護とすぐ一緒に始めなければならぬことは、私が長官にこの三月にとくと御要求申し上げたところだつたのですが、未復員者の留守家族の場合——未復員者は月一千円の手当をもらえることになつております。それから扶養手当ももらえることになつておりますが、扶養手当は、その親が六十歳未満の場合には、何らお手当がありません。
この公務扶助料、すなわち大まかに申し上げますると軍人の戦死者遺族に給せられる扶助料につきましては、どういうような点がこの要綱の骨子になつておるかと申しますと、まず戦死によつてなくなつた場合と、戦死以外の公務によつてなくなつた場合とによつて、遺族に給せられるところの扶助料は差があつたのでございまするが、その差別が全然撤廃されてしまつております。それが第一。
多くの戦死者、遺族、傷痍軍人並びに復員軍人でありますから、国の財政もたいへんだろうとは思いますけれども、私が大局から希望を申し上げますのは、今度遺族及び傷痍軍人の援護法が通過をしまして、今支給の段階にあるのでありますが、私は衆議院の厚生委員会に公述人としてお招きを受けまして、その席で私の意見を開陳したのでありますが、今の援護法は新聞にあります通り、御燈明料と言われておりますように、非常に額が少いのであります
政府はよろしく民生の安定を第一義として今後の予算を考え、それに従つて経費の配分をせられんことをここに強く要望するものでございまするが、特に傷痍軍人及び戦死者遺族の援護につきましては、本予算に計上されてありまする金額は誠に不足でありまして、我々はこれに不満足を感ずるものでございます。至急政府はこの百面におきましても一段の考慮を拂われて、これが増額方を実現せられんことを要望するものであります。
この労働能力の低下します五十以上の者に対しては、ぜひひとつ御詮議になつて、この年齢を制限をしない、すなわち戦死者遺族の親は六十歳以上でなければやらないという制限をしないということに、御詮議を願いたいと思います。
このうちの主要費目は、公共事業費千二百三十七億円、地方財政平衡交付金千二百五十億円、出資及び投資六百九十七億円、民生安定費五百二十二億円、食糧増産対策費四百二億円、文教関係費二百三十四億円、国債費三百十五億円、価格調整費二百七十億、戦死者遺族及び障害年金百七十四億円であります。